アメリカ司法省の直属機関ATF (アルコール•タバコ•火器及び爆発物取り締まり局)は、医療大麻が州法で認められている州にある銃器ディーラーに対して、医療大麻の許可を受けて服用している者に銃器と弾薬の販売する事は連邦法違反(銃器規制法)である!と声明を発表しました。
内容の把握に日本とだいぶ違うので難しかもしれませんが...アメリカでは銃を保持すことはアメリカ合衆国憲法第二修正で認められた国民の権利なのです。争い事を嫌うストーナーに銃器は無用の長物、しかし合衆国憲法で認められた権利が、司法省の一取り締まり局が定めた法令により無効に成っても良いのだろうか? 波紋が波紋を呼び広げてる現状です。LLDiesel
0 件のコメント:
コメントを投稿